測量業登録の要件
測量業者の登録の要件は、登録する営業所(測量の請負契約を締結する事務所)ごとに測量士を1人以上置くことです。測量士とは国土交通省の国土地理院が管轄する国家資格で、測量に関する計画を作製し、実施することができる資格を有する者です。
測量士の資格要件は測量法第50条に定められており、次のいずれかの要件を満たす者が国土交通省国土地理院に備える測量士名簿に登録することによって測量士として活動することができます。
- 大学であって文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの
- 短期大学又は高等専門学校であって文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの
- 測量に関する専門の養成施設であって第51条の2から第51条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるために必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの
- 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であって第51条の2から第51条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者
- 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者
なお、測量士名簿に登録の申請をするためには、登録申請書に測量士の資格を証する書類を添えて国土地理院へ提出する必要があります。
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