測量業登録を受けるには

測量業者の登録を受けるためには、登録する営業所(測量の請負契約を締結する事務所)ごとに測量士を1人以上配置したうえで、国土交通大臣に登録申請書と添付書類を提出する必要があります。

また、登録する国土交通省地方整備局の所轄税務署に登録免許税の納付も必要です。

測量業登録申請書の記載事項

登録申請書には次の事項を記載します。

  • 商号又は名称
  • 営業所の名称及び所在地
  • 法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
  • 個人である場合は、その氏名
  • 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、当該営業又は事業の種類

添付書類

  • 営業経歴書及び法人である場合は定款
  • 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
  • 法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
  • 個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
  • 法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  • 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
  • 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  • 「登録の要件」を備えていることを誓約する書面
  • 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙
  • 法人である場合は、登記事項証明書
  • 測量士名簿記載事項証明書

測量業登録新規の登録免許税

  • 90,000 円の登録免許税
  • 平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合、15,500円の登録手数料
  • 平成18年3月31日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合、30,000円の登録免許税

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