測量業登録の有効期間と更新申請の期限
測量業登録の有効期間は5年間です。5年間の有効期間満了後も引き続き登録する場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新の申請を行います。
更新の申請には、申請手数料を国土交通省地方整備局の所轄税務署に納付する必要があります。手数料は15,500円で、オンライン申請の場合は15,100円です。
測量業登録の更新申請の必要書類
更新申請をする場合は、申請に必要な次の申請書・添付書類を国土交通省の各地方整備局に提出します。
- 測量業者登録申請書
- 測量業者登録申請書別紙
- 定款(現行定款)
- 営業経歴書
- 直前2年の各事業年度における測量実施金額
- 使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数
- 誓約書(法55条の6)
- 誓約書(法55条の13)
- 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 営業証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、証明書が得られない場合は法人等の設立申告書(写)等)
- 測量士名簿記載事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 直近の被保険者標準報酬決定通知書(写)(未加入の場合は健康保険被保険者証(写))
毎事業年度提出するべき書類
測量業登録を受けている測量業者は、毎事業年度終了の日から3か月以内に当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書と、納税証明書及び使用人数並びに営業所ごとの測量士・測量士補の人数を掲載した書類を(内容に変更があるときのみ)を、国土交通省の各地方整備局に提出しなければなりません。
これらの書類の提出を怠ると、測量業登録の更新をしたとしても測量業者登録を削除されてしまう可能性がありますので、毎事業年度「営業経歴書及び財務に関する報告書」を提出する必要があります。
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