測量業登録の変更届出、申請

測量業者は次の事項に変更があった場合、遅滞なく変更登録の申請書の提出しなくてはなりません。

  • 商号及び名称
  • 営業所(本店又は常時測量業務に関する契約書を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称又は所在地(新設・廃止を含む。)
  • 法人である場合においては、その資本金額(出資の額を含む。)及び役員(監査役は含まない。)の氏名、個人である場合においてはその氏名
  • 主として請け負う測量の種類
  • 定款(法人である場合)

なお、測量業を廃止した場合なども30日以内にその旨を提出しなければなりません。

測量業登録申請、更新を代行。お気軽にご相談ください。

測量業登録申請、更新、変更の流れ   お客様の声

行政書士、社会保険労務士へのメール無料相談   測量業登録申請、更新、変更のお申込み

測量業登録申請、更新、変更のお申込み

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み

下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 測量業登録申請、更新、変更を外注したい。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 社会保険や雇用保険も一緒に相談したい。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。

税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦

行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の会社設立、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応

測量業登録申請、更新、変更のお申し込み

行政書士、社会保険労務士業務のお申込

許可申請、更新、変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。

測量業登録申請、更新、変更のご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。

社会保険労務士、行政書士業務対応地域ご案内

対面しての測量業登録申請、更新業務は札幌市、北海道内に対応(石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ