測量業登録、許可申請に必要書類
これから新たに測量業登録申請を行う事業主は、次の必要書類を国土交通省の各地方整備局に提出する必要があります。
- 測量業者登録申請書
- 登録免許税納付書・領収証書はり付け欄
- 測量業者登録申請書別紙
- 定款(現行定款)
- 営業経歴書
- 直前2年の各事業年度における測量実施金額
- 貸借対照表(法人)
- 損益計算書(法人)
- 完成測量原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 法人税(所得税)の納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数
- 誓約書(法55条の6)
- 誓約書(法55条の13)
- 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 営業証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、証明書が得られない場合は法人等の設立申告書(写)等)
- 測量士名簿記載事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 直近の被保険者標準報酬決定通知書(写)(未加入の場合は健康保険被保険者証(写))
測量業登録-新規に必要な申請手数料
上記書類を提出したうえで、測量業者登録をする国土交通省地方整備局の所轄税務署に手数料・登録免許税を納付する必要があります。
- 90,000 円の登録免許税
- 平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合、15,500円の登録手数料
- 平成18年3月31日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合、30,000円の登録免許税
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行政書士、社会保険労務士の守秘義務
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