測量業登録とは
これから新たに測量業を営利目的で行う場合、個人、法人、元請、下請などの事業形態に関わらず、測量法第55条の定めにより測量業者の登録を受ける必要があります。
測量法の第55条では、「測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。」と定められています。
測量法は測量を正確に行うこと目的した法律で、測量業者の登録だけでなく、測量の定義、測量士等の国家資格などを含む測量全般を定めています。そのため、これから測量業登録を受けようとする場合は一読しておくべき内容となっています。
測量法では測量業を、「基本測量」、「公共測量」、「基本測量及び公共測量以外の測量」を営利目的で請け負うことを意味しています。国土交通省は、「基本測量」、「公共測量」、「基本測量及び公共測量以外の測量」を次のように定義しています。
基本測量 | すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの |
公共測量 | 基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの |
基本測量及び公共測量以外の測量 | 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。) |
なお、測量量に基づく業務であっても登記目的の測量には注意が必要です。登記を目的とした測量は土地家屋調査士の独占業務ですので、測量業者の測量を基に登記することはできません。
過去に測量会社が土地家屋調査士法違反で逮捕されたケースもありますので、これから新たに測量業登録をするは場合は特に気をつけてください。
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